「インプラントにしたいけど、費用が高くて…」
「インプラントは保険が利かないけど、何とか安くできる方法はないかな?」
インプラントは原則として保険が利かず、治療費が大きくなります。費用の大きさから、インプラントをためらわれている方も少なくありません。
そんな方におすすめしたいのが「医療費控除」。
国の制度である医療費控除を利用することで、インプラントの治療費を節約できます。
目次
■医療費控除とは
◎国の税金還付制度
医療費控除とは、国による所得税の還付制度です。
ご自身を含めたご家族の1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額が10万円を超える場合、医療費控除を申請することで納め過ぎた所得税の一部が戻ってきます。また、医療費控除をすることで所得税の還付に加え、翌年の住民税の一部が軽減されます。
■インプラントは医療費控除の対象です
◎美容目的以外のインプラントは医療費控除の対象
インプラントは医療費控除の対象です。
見た目を良くする美容目的以外のインプラントは医療費控除の対象になります。
■医療費控除の申請の仕方
◎医療費控除の還付を受けるためには申請が必要
医療費控除で還付金を受け取るためには申請が必要です。
個人事業主の方は毎年の確定申告に合わせ、医療費控除を申請します。サラリーマンなど、給与所得者の方は確定申告をしないため、還付申告により医療費控除を申請します。
毎年行う確定申告と異なり、還付申告による医療費控除は5年前までさかのぼって申請が可能です。
医療費控除の申請の流れ
①医療費控除の申請に必要な書類を用意する
医療費控除を申請する際は以下の書類を用意します。
・医療費控除の明細書or医療費通知書
・マイナンバー、および、運転免許証などの身分証明書
・源泉徴収票(給与所得者の方のみ)
医療費控除の明細書は国税庁のHPよりダウンロード可能です。明細書には医療費や薬代など、治療にかかった費用をご自身で記入します。
国民健康保険や協会けんぽなど、各種の健康保険機関から発行される医療費通知書がある方は医療費通知書を申請書類として提出できます(明細書の提出は不要です)。
申請に必要な書類、および、明細書の作成方法について詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
{必須ではないが用意しておくべき書類}
・歯科医師の診断書
・通院時の領収書や各費用のレシートなど
医療費控除の申請において、以前は診断書の提出が必要でしたが、現在は不要です。ただし、ケースによっては税務署から診断書の提出を求められることがあるため、インプラント治療を受けたクリニックで歯科医師から診断書をもらっておきましょう。
また、通院時の領収書や交通費などのレシートは医療費控除の明細書に正確な金額を記入する際に役立ちます。通院時の領収書や通院にかかった各費用のレシートは捨てずに保管しましょう。
医療費の対象となる・ならない物は以下をご参照ください。
②確定申告、または、還付申告により医療費控除の申請をする
医療費控除の申請に必要な書類が揃ったら、確定申告、または、還付申告により医療費控除の申請をします。
申請方法は税務署の窓口での申請、郵送申請、e-Taxによるオンライン申請が可能です。
③還付金を受け取る(振込or銀行窓口で受け取り)
医療費控除の還付金は事前に登録した銀行口座への振込で受け取る、または、郵送で送られてくる「還付金のおしらせ」を持参して銀行窓口で受け取ります。
医療費控除の申請により還付金に加え、翌年の住民税の一部も軽減されます。
■医療費控除の申請で還付される額はどれくらい?
◎所得により還付額が異なります
医療費控除は所得税の納め過ぎに対する還付制度です。所得により還付額が異なります。
一例として、年収400万円の方がインプラント治療を受けて1年間に50万円の医療費を払った場合は還付額が約8万円、翌年の住民税の軽減額が約4万円、合計で12万円の節約となります(※)。
(※)一例です。還付額および軽減額は所得や患者様の申請状況(ご家族の申請分の有無など)によって異なります。
還付額の算出方法など、医療費控除の計算式について詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
【インプラントの無料相談を受付中です】
保険診療と比べ費用が大きいインプラントですが、医療費控除を活用することで治療費を節約できます。
「インプラントの治療内容や費用を知りたい」
「失った歯の治療方法で困っている」
など、インプラントに関するご質問や歯のお困りごとがある方は谷口歯科クリニックまでお気軽にご相談ください。相談費は無料です。カウンセリングのご予約はWEB/お電話にて受け付けております。